個別延長給付は、雇用保険の一種で、ハローワークから給付される給付制度です。
会社を退職した後に給付される失業給付金はなじみのある方もいると思いますが、個別延長給付って具体的にどんなものなんでしょうか?
これを受けるためには、最低限の応募実績、応募回数等が必要です。
わかりやすくまとめてみました。
個別延長給付とは?
個別延長給付とは、簡単に言うと、失業給付金の給付が延長されることです。
基本的に60日分(約2か月分)延長されます。(※30日分の延長になる場合もあります)
失業手当を貰っている間になんとしても次の仕事を見つけたいと思いますが、今のご時世中々難しいものです。
そんなときの救世主として、こちらの制度があります。
ただし、延長されるには条件があり、これらの条件を満たしていなければいけません。
対象者 となるための条件
- 前の会社を辞める際に、解雇や倒産、派遣等で契約更新がなかったなどの理由で辞めた方
- 受給資格にかかる離職日において45歳未満の方で、安定した職業に就いた経験があまりなく、何度か転職をしている場合
- 雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方
また、積極的に求職活動をしていることが重要になってきます。
必要な応募回数は?対象者にならない場合
延長対象となるには、受給資格決定日から支給終了の認定日の前日までに、求人応募を積極的に行う必要があります。 そして、所定給付日数によって必要応募回数が決まっていますので、その回数以下の場合は対象となりません。
所定給付日数 | 必要応募回数 |
90日 | 3回 |
120日 | 4回 |
150日 | 5回 |
180日 | 6回 |
210日 | 7回 |
240日 | 8回 |
270日 | 9回 |
330日 | 11回 |
例えば、90日の給付日数がある場合は、最後の認定日までに少なくとも3回は求人応募する必要があります。
これは、履歴書を送付したけど、面接までいかずに不採用だった場合もカウントされます。
また、ハローワークからの紹介だけでなく、インターネットや直接連絡した場合でもカウントされます。
これ以外に、対象にならない場合は以下のとおりです。
- 求職活動不足によって、不認定処分を受けたことがある
- 認定日にハローワークへ行かなかったことによって不認定処分を受けたことがある
- 非現実的な求職条件にこだわる
- ハローワークの指示によって公共職業訓練を受講した
このような条件に当てはまる場合は、対象者から外れてしまいます。
条件に当てはまるからと、どんな人でも延長してもらえるわけではないんですね。
しっかりと前向きに、積極的に仕事を探した上で、それでもやむを得ず決まらない人へ送られるものということになります。
最終的な個別延長給付の対象になるかどうかの決定は、ハローワークで決められます。 わからない点があれば、最終認定日が来るまでに事前確認をし、慌てないようにしましょう。
最後に
出来れば、個別延長給付を受けることなく次の仕事を見つけたいですよね。
そうは思っても焦れば焦るほど決まらなかったりします。
こういう制度があると心に余裕が出るので、安心して求職活動に専念できそうです。
対象者は限られますが、もし心当たりがあればハローワークに相談してみましょう。
それでは最後までご覧いただきありがとうございました!